お知らせ
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作成日:2021/01/18
事務所便り2月号 同一労働同一賃金 育児休業中の就労



事務所便り2月号として、「同一労働同一賃金への対応状況」と「育児休業中の就労について」を掲載しています。同一労働同一賃金については今年の4月から、育児・介護休業の時間単位取得については今年の1月から施行されておりますので、まだ未対応の企業様は早期の対応が必要となります。
ダウンロードはこちらから👉事務所便り2月号

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