事務所便り2月号として、「同一労働同一賃金への対応状況」と「育児休業中の就労について」を掲載しています。同一労働同一賃金については今年の4月から、育児・介護休業の時間単位取得については今年の1月から施行されておりますので、まだ未対応の企業様は早期の対応が必要となります。ダウンロードはこちらから👉事務所便り2月号